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育児休業給付について(平成19年10月改定版)

雇用保険が保障する制度の中で、特に女性に関心の高い育児休業給付について
詳しくわかりやすくお話します。

詳細はここから
【育児休業給付について】

● 概要

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される
「育児休業者職場復帰給付金」があります。

育児休業給付は、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)が1歳(支給
対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために
育児休業を取得した場合に、受給されるものです。

休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の
受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が
12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

その上で、育児休業基本給付金は以下の2つの要件を満たす場合に支給されます。

(1) 育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の
賃金が支払われていないこと。

(2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、
休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である
必要はありません。)

また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて、
6か月間雇用された場合に支給されます。



【育児休業給付:育児休業者職場復帰金の支給額改定】

平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、平成22年3月31日までに
育児休業を開始された方については、育児休業者職場復帰金の支給額が、
休業開始前の賃金月額の20%相当額となります。

※ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、
育児休業給付を受給した期間は基本手当の算定基礎期間から除かれます。


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