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雇用保険の基本手当ての受給金額とその受給の方法

雇用保険では、労働者がやむを得ず失業状態になったときに各種の給付を行う
保険です。雇用保険では、労働者の失業時した場合や、労働者が職業訓練を
受けた場合に必要な給付を行うことが定められています。

詳細はここから
そうして、労働者自身の生活及び雇用の安定を図ること、そして求職活動を
容易にし就業を促進することに目的がおかれています。

ここでは、失業時に給付される雇用保険の基本手当について、その受給金額と
受給についてわかりやすく説明します。


【雇用保険の基本手当て】

●基本手当の金額

基本手当(求職者給付)は今まで働いていたときの「賃金日額」によって
決まります。賃金日額は離職前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180日で
割った金額です。これには退職金や賞与は含まれません。

この賃金日額に所定の給付率を掛けたものが、基本手当日額になります。
給付率は賃金日額が低い人ほど高く設定されています。
(賃金日額X給付率(45%から80%)=基本手当日額)

基本手当日額はその最低額と最高額が決められていて、最低額は1,712円です。
最高額は、受給資格に係る年齢に応じて次のように区分されます。

30歳未満では6,580円・30歳以上45歳未満では7,310円・45歳以上60歳未満では
8,040円・60歳以上65歳未満では7,011円です。

さてこの基本手当日額に給付日数を掛けるともらえる総額が算出できます。
給付日数は離職前の就労状況によって大きく変わります。



●基本手当の受給

雇用保険の基本手当を受けるには公共職業安定所(ハローワーク)に
失業状態であると認定されることが必要です。基本手当は求職者給付とも
言われるものです。「失業中であるが求職している」ことが必要なのです。

再就職の意志のない人は、この基本手当を受給することはできません。

これに加え、雇用保険被保険者であった期間が離職の日から1年以内に
通算6ヶ月以上であったこと、離職によって雇用保険の被保険者資格が
喪失していることの確認が必要となります。

基本手当は労働者が住んでいる所轄のハローワークで受け取ることができます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。

1.雇用保険離職票-1及び離職票-2
2.雇用(失業)保険被保険者証
3.印かん
  (スタンプ式印かん以外のもの、三文判は可)

4.住民票又は運転免許証
  (その他住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類)
5.写真1枚
6.本人名義の普通預金通帳

これらの書類と共に、ハローワーク備え付けの求職票に必要事項を書き込み
提出します。その後簡単な面接、説明会を経て、ハローワークより失業状態で
あることが認められれば基本手当の受給資格が得られます。

基本手当を受けるためには、上記の手続きを行なった後、指定された日に
ハローワークに行って失業の認定を受けなければなりません。
これについては、手続きのページに詳しくお話しています。


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